36協定の残業上限は何時間?原則の月45時間・年360時間と、特別条項でも超えられない年720時間・月100時間未満の5ポイント

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「36協定ってよく聞くけれど、結局、残業は何時間までなの?」と思ったこと、ありませんか。月45時間、年720時間、月100時間未満……と数字がいくつも出てきて、どれがどれだか分からなくなりがちですよね。厚生労働省の解説ページをもとに、法定労働時間から36協定、特別条項の上限まで、順番にやさしく整理しました。

この記事では、厚生労働省の「労働時間・休日」、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」、「確かめよう労働条件」の解説ページをもとに、36協定と時間外労働の上限規制について5つのポイントで整理します。後半の、職場で残業時間を確かめるときのチェックの順番は、この記事の提案です。

※この記事は、2026年10月時点で厚生労働省に掲載されている内容をもとにしています。確認日は2026年10月24日です。業種によっては特例があります。自分の職場の具体的な扱いは、会社の36協定や就業規則を確かめたうえで、労働基準監督署などの窓口に相談してください。

目次

まずは法定労働時間から

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1日8時間・週40時間

厚生労働省の「労働時間・休日」のページでは、使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと説明されています。これを「法定労働時間」といいます。

休憩

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない、とされています。

休日

毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない、と案内されています。

残業の考え方

法定労働時間を超えて働く時間が、いわゆる「時間外労働」です。会社が決めた所定労働時間ではなく、法律の時間を超えたかどうかで考えるのがポイントです。

36協定と上限規制 5つのポイント

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1. 36協定がないと残業はできない

法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、労働組合や労働者の過半数代表と労使協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが必要です。この協定が36協定です。

2. 原則は月45時間・年360時間

36協定で決められる時間外労働の上限(限度時間)は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

3. 特別条項でも年720時間以内

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、時間外労働は年720時間以内にしなければなりません。こちらは休日労働を含まない数字です。

4. 休日労働を含めて月100時間未満

時間外労働と休日労働を合計した時間は、どの月も100時間未満にする必要があります。「100時間以下」ではなく「未満」なので、ちょうど100時間も超えたことになります。

5. 2〜6か月平均80時間以内

時間外労働と休日労働の合計は、2か月から6か月までのどの平均をとっても、1か月あたり80時間以内にします。さらに、月45時間を超えられるのは年6か月までです。

5つのポイント早見表

ポイント 厚生労働省の案内
36協定がないと残業はできない 協定
原則は月45時間・年360時間 限度時間
特別条項でも年720時間以内 年の上限
休日労働を含めて月100時間未満 月の上限
2〜6か月平均80時間以内 平均と回数

36協定とはどんな約束?

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名前の由来

時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれている、と厚生労働省は説明しています。

だれと結ぶ?

労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、時間外・休日労働について協定を結びます。

届け出

協定を結んだら、行政官庁(労働基準監督署)に届け出ます。届け出た場合に、法定の労働時間を超える時間外労働や、法定の休日における休日労働が認められる、という仕組みです。

必要最小限に

厚生労働省の指針の案内では、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめるように、と呼びかけられています。協定を結べば何時間でも働けるわけではない、ということですね。

原則の上限:月45時間・年360時間

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限度時間

働き方改革特設サイトでは、残業時間の上限は原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない、と説明されています。

変形労働時間制の場合

「確かめよう労働条件」では、1年単位の変形労働時間制が適用される労働者は、1か月42時間以内、1年320時間以内とされています。

施行時期

上限規制は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されています。

以前との違い

改正前は、法律上の残業時間の上限がなく、行政指導のみだったと説明されています。改正で、上限が法律に定められました。

特別条項付きの36協定

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臨時的な特別の事情

通常予見できない業務量の大幅な増加などで、臨時的に限度時間を超えて働かせる必要がある場合には、特別条項を付けた36協定を結ぶことで、限度時間を超えることができます。

年720時間以内

特別条項がある場合でも、時間外労働は年720時間以内にしなければなりません。

年6か月まで

原則の月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

具体的に定める

厚生労働省の指針の案内では、「業務の都合上必要な場合」のように恒常的な長時間労働を招くおそれがある書き方は認められない、とされています。

休日労働も含める2つの上限

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月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満にしなければなりません。

2〜6か月平均80時間以内

時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が、すべて1か月あたり80時間以内である必要があります。

1日4時間程度

働き方改革特設サイトでは、月80時間は1日あたり4時間程度の残業に相当すると説明されています。

特別条項がなくても

厚生労働省の解説資料では、時間外労働が45時間以内でも、休日労働と合わせて月100時間以上になれば法律違反になる例が示されています。1年を通して常に守る上限なんですね。

数字の早見表

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数字が多いので、表にまとめておきますね。

休日労働を含むかどうか

年720時間は時間外労働だけ、月100時間未満と平均80時間以内は休日労働も含めた合計、と分けて覚えると混乱しにくいです。

何時間までを「未満」「以内」

「100時間未満」は100時間ちょうどを含まず、「80時間以内」は80時間ちょうどを含みます。言葉の違いにも気をつけてみてくださいね。

項目 上限
法定労働時間 1日8時間・1週40時間
限度時間(原則) 月45時間・年360時間
1年単位の変形労働時間制 月42時間・年320時間
特別条項の時間外労働 年720時間以内
時間外+休日労働(単月) 月100時間未満
時間外+休日労働(平均) 2〜6か月平均80時間以内
月45時間を超えられる回数 年6か月まで

業種によって違う扱い

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2024年4月から

工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などは、上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月から適用されています(一部特例あり)。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を結ぶ場合の年間の時間外労働の上限は年960時間とされています。

研究開発業務

新たな技術、商品または役務の研究開発業務は、上限規制の適用が除外されている、と説明されています。

自分の業種を確認

業種によって細かいルールが違うので、気になるときは厚生労働省の業種別のページや、職場の担当者に確かめてくださいね。

違反したらどうなる?

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罰則のおそれ

働き方改革特設サイトでは、上限に違反した場合には、罰則が科されるおそれがあると案内されています。

判断の基準

解説資料では、法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されると説明されています。

相談先

時間外労働の上限規制については、労働基準監督署で相談に応じていると案内されています。

会社側の支援窓口

事業主向けには、47都道府県の「働き方改革推進支援センター」で、長時間労働の是正などについてワンストップで相談支援をしている、と厚生労働省のページで紹介されています。働く側と会社側、それぞれに相談先があるのは心強いですね。

割増賃金の努力義務

厚生労働省の指針の案内では、限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければならない、とされています。

職場で残業時間を確かめるときのチェックの順番

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ここからは、厚生労働省の案内をもとにした、この記事の提案です。

ここで挙げるのは、厚生労働省の説明をもとに、この記事が考えた確かめ方の例です。

法定時間を超えた分を数える

まず、1日8時間・週40時間を超えた時間を、時間外労働として数えます。

休日労働を分けてメモ

法定休日に働いた時間は、時間外労働とは別にメモしておくと、月100時間未満・平均80時間以内の確認がしやすくなります。

月45時間を超えた回数

1年のうち、月45時間を超えた月が何回あるかを数えます。

協定の内容を見る

自分の職場の36協定で、どんな時間が決められているのかを、会社の担当者に確かめてみてください。

よくある質問

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36協定はなぜ「サブロク」?

労働基準法第36条に定めがあるからです。

残業の原則の上限は?

月45時間・年360時間です。

特別条項があれば何時間でも?

いいえ。年720時間以内、月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む)などを守る必要があります。

月45時間を超えられる回数は?

年6か月までです。

休日労働は上限に入る?

年720時間には含みませんが、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の計算には含めます。

中小企業はいつから?

2020年4月からです。

どこに相談すればいい?

労働基準監督署で相談に応じていると案内されています。

36協定の上限は「45・360・720・100・80」で覚える

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36協定を結んでも、時間外労働は原則として月45時間・年360時間まで。特別条項があっても、年720時間以内、休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えるのは年6か月まで、という上限があります。数字をメモしておいて、自分の働き方をときどき見直してみてくださいね。

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この記事を書いた人

日本の企業や働き方、ビジネスの動きを調べ、あとから読み返せる形でまとめています。

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